『墜落制止用器具』特別教育 受講
◆2022年1月2日より完全施工により、コベルコにて特別教育の受講
・フルハーネス関連法令改定
2019年2月に労働安全衛生法施行令の改正が行われ、
これまでの『安全帯』は、『墜落制止用器具』と名称を変更。
6.75Mを超える高所での作業にはフルハーネス型の『墜落制止用器具』を
使用しなければならないこととされる。
尚、高さが2M以上の箇所であって作業床を設けることが困難な
ところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型のものを用いて
作業に係る業務をしないといけないこととされました。
また、2022年1月2日から『墜落制止用器具』
(ダブルハーネス・安全帯フックの2丁掛け)の完全施工となり、
それまでに、特別教育を受けなくてはならない。
ゼネコン様での作業に伴い、改定後における『墜落制止用器具』の
免許がないと、完全施工後、入場することも困難になりますので、
皆様、早めに更新し、安全第一で、ご安全に。
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